日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(工芸指導所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十七號
公布年月日: 昭和12年8月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
工芸指導所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工藝指導所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第四百二十七號
工藝指導所官制中左ノ通改正ス
第一條及第二條中「木工品及金屬工品」ヲ「工藝品」ニ改ム
第三條中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「技手 專任三人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
第八條
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ工藝指導所ノ支所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工芸指導所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第四百二十七号
工芸指導所官制中左ノ通改正ス
第一条及第二条中「木工品及金属工品」ヲ「工芸品」ニ改ム
第三条中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「技手 専任三人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
第八条
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ工芸指導所ノ支所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革