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六大都市行政監督特例
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 大正15年6月24日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和4年6月19日 勅令第188号
改正:
昭和10年3月23日 勅令第26号
改正:
昭和15年4月1日 勅令第235号
改正:
昭和18年5月25日 勅令第445号
改正:
昭和18年6月19日 勅令第509号
改正:
昭和21年10月4日 勅令第469号
改正:
昭和22年5月3日 政令第16号
廃止:
昭和31年7月31日 政令第253号
廃止:
(六大都市行政監督ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕六大都市行政監督特例ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
勅令第二百十二號
六大都市行政監督特例
市行政ニ關シ府縣知事ノ許可ヲ要スル事項中左ニ揭グルモノハ東京市、京都市、大阪市、橫濱市、神戶市及名古屋市ニ於テハ其ノ許可ヲ受クルコトヲ要セズ
一
市制中府縣知事ノ許可ヲ要スル事項但シ市長ガ他ノ報償アル業務ニ從事スルコト、市町村組合ニ關スルコト及三年度ヲ超ユル繼續費ニ關スルコトヲ除ク
二
市制町村制施行令第五十九條ノ規定ニ依リ府縣知事ノ許可ヲ要スル事項但シ同條第五號乃至第七號ニ揭グルコトヲ除ク
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十一年勅令第四百二十四號ハ之ヲ廢止ス
朕六大都市行政監督特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
勅令第二百十二号
六大都市行政監督特例
市行政ニ関シ府県知事ノ許可ヲ要スル事項中左ニ掲グルモノハ東京市、京都市、大阪市、横浜市、神戸市及名古屋市ニ於テハ其ノ許可ヲ受クルコトヲ要セズ
一
市制中府県知事ノ許可ヲ要スル事項但シ市長ガ他ノ報償アル業務ニ従事スルコト、市町村組合ニ関スルコト及三年度ヲ超ユル継続費ニ関スルコトヲ除ク
二
市制町村制施行令第五十九条ノ規定ニ依リ府県知事ノ許可ヲ要スル事項但シ同条第五号乃至第七号ニ掲グルコトヲ除ク
附 則
本令ハ大正十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十一年勅令第四百二十四号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革