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(六大都市行政監督特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 昭和10年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
六大都市行政監督特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕六大都市行政監督特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第二十六號
六大都市行政監督特例中左ノ通改正ス
「市行政ニ關シ府縣知事ノ許可ヲ要スル事項」ヲ「市行政ニ關シ府縣知事ノ許可又ハ認可ヲ要スル事項」ニ、「其ノ許可」ヲ「其ノ許可又ハ認可」ニ改メ左ノ三號ヲ加フ
三
大正十年勅令第三百三十一號第二號ニ規定スル水道ノ改築又ハ增築
四
不良住宅地區改良法第八條ノ規定ニ依リ住宅ノ管理方法ヲ定ムルコト
五
公益質屋法第四條但書ノ規定ニ依リ同條ニ定ムル制限ヲ超エテ貸付スルコト
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕六大都市行政監督特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第二十六号
六大都市行政監督特例中左ノ通改正ス
「市行政ニ関シ府県知事ノ許可ヲ要スル事項」ヲ「市行政ニ関シ府県知事ノ許可又ハ認可ヲ要スル事項」ニ、「其ノ許可」ヲ「其ノ許可又ハ認可」ニ改メ左ノ三号ヲ加フ
三
大正十年勅令第三百三十一号第二号ニ規定スル水道ノ改築又ハ増築
四
不良住宅地区改良法第八条ノ規定ニ依リ住宅ノ管理方法ヲ定ムルコト
五
公益質屋法第四条但書ノ規定ニ依リ同条ニ定ムル制限ヲ超エテ貸付スルコト
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革