(六大都市行政監督ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 大正11年10月2日
法令の形式: 勅令
朕六大都市行政監督ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年九月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第四百二十四號
市行政ニ關シ府縣知事ノ許可ヲ要スル事項中左ニ揭クルモノハ東京市、京都市、大阪市、橫濱市、神戶市及名古屋市ニ在リテハ其ノ許可ヲ受クルコトヲ要セス
一 市制中府縣知事ノ許可ヲ要スル事項但シ市長カ他ノ報償アル業務ニ從事スル事、市町村組合ニ關スル事、豫定價格十萬圓以上ノ不動產處分ニ關スル事及三年度ヲ超ユル繼續費ニ關スル事ヲ除ク
二 明治四十四年勅令第二百四十號第三條及同年勅令第二百四十五號第六條ノ規定ニ依リ府縣知事ノ許可ヲ要スル事項
三 大正十年勅令第四百十二號第一條ノ規定ニ依リ府縣知事ノ許可ヲ要スル事項但シ同條第五號第九號及第十號ニ揭クル事ヲ除ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕六大都市行政監督ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年九月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第四百二十四号
市行政ニ関シ府県知事ノ許可ヲ要スル事項中左ニ掲クルモノハ東京市、京都市、大阪市、横浜市、神戸市及名古屋市ニ在リテハ其ノ許可ヲ受クルコトヲ要セス
一 市制中府県知事ノ許可ヲ要スル事項但シ市長カ他ノ報償アル業務ニ従事スル事、市町村組合ニ関スル事、予定価格十万円以上ノ不動産処分ニ関スル事及三年度ヲ超ユル継続費ニ関スル事ヲ除ク
二 明治四十四年勅令第二百四十号第三条及同年勅令第二百四十五号第六条ノ規定ニ依リ府県知事ノ許可ヲ要スル事項
三 大正十年勅令第四百十二号第一条ノ規定ニ依リ府県知事ノ許可ヲ要スル事項但シ同条第五号第九号及第十号ニ掲クル事ヲ除ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス