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(六大都市行政監督特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
六大都市行政監督特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕六大都市行政監督特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百三十五號
六大都市行政監督特例中左ノ通改正ス
第一號中「第百六十七條第六號及第十一號」ヲ「第百六十七條第五號及第九號」ニ改メ第三號ヲ第四號トシ以下順次繰下ゲ第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三
地方稅法第五十九條但書ノ規定ニ依リ許可ヲ要スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕六大都市行政監督特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百三十五号
六大都市行政監督特例中左ノ通改正ス
第一号中「第百六十七条第六号及第十一号」ヲ「第百六十七条第五号及第九号」ニ改メ第三号ヲ第四号トシ以下順次繰下ゲ第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三
地方税法第五十九条但書ノ規定ニ依リ許可ヲ要スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革