(五大都市行政監督特例の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第四百六十九號
公布年月日: 昭和21年10月4日
法令の形式: 勅令
朕は、五大都市行政監督特例の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百六十九號
第一條 五大都市行政監督特例の一部を次のやうに改正する。
第一號中「市長ガ他ノ報償アル業務ニ從事スルコト、」を削り、「市規則」を「市條例」に改め、「第四號及第七號」を「第二號」に改める。
第二條 明治四十四年勅令第二百九十三號(市町村制による懲戒審査會及び鑑定人等の費用負擔に關する勅令)の一部を次のやうに改正する。
第一條第一項中「、町村制第百五十條第二項又ハ市制町村制施行令第八十三條第二項」を「又ハ町村制第百五十條第二項」に改め、「名譽職」を削り、同條第二項中「、北海道地方費又ハ」を「又ハ道」に改める。
第二條第一項中「、町村制第百六條第三項又ハ市制町村制施行令第七十八條第三項若ハ第百二十五條第三項」を「又ハ町村制第百六條第三項」に改め、同條第二項中「北海道ニ在リテハ北海道地方費、」を削り、「府縣」を「道府縣」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月五日から、これ施行する。
朕は、五大都市行政監督特例の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百六十九号
第一条 五大都市行政監督特例の一部を次のやうに改正する。
第一号中「市長ガ他ノ報償アル業務ニ従事スルコト、」を削り、「市規則」を「市条例」に改め、「第四号及第七号」を「第二号」に改める。
第二条 明治四十四年勅令第二百九十三号(市町村制による懲戒審査会及び鑑定人等の費用負担に関する勅令)の一部を次のやうに改正する。
第一条第一項中「、町村制第百五十条第二項又ハ市制町村制施行令第八十三条第二項」を「又ハ町村制第百五十条第二項」に改め、「名誉職」を削り、同条第二項中「、北海道地方費又ハ」を「又ハ道」に改める。
第二条第一項中「、町村制第百六条第三項又ハ市制町村制施行令第七十八条第三項若ハ第百二十五条第三項」を「又ハ町村制第百六条第三項」に改め、同条第二項中「北海道ニ在リテハ北海道地方費、」を削り、「府県」を「道府県」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月五日から、これ施行する。