(六大都市行政監督特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 昭和18年5月25日
法令の形式: 勅令
朕六大都市行政監督特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百四十五號
六大都市行政監督特例中左ノ通改正ス
第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 市制中府縣知事ノ許可ヲ要スル事項但シ市長ガ他ノ報償アル業務ニ從事スルコト、市制第百五條第一項ノ市規則ヲ設ケ又ハ改廢スルコト、市町村組合ニ關スルコト竝ニ市制第百六十七條第四號及第七號ニ揭グルコトヲ除ク
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕六大都市行政監督特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年五月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百四十五号
六大都市行政監督特例中左ノ通改正ス
第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 市制中府県知事ノ許可ヲ要スル事項但シ市長ガ他ノ報償アル業務ニ従事スルコト、市制第百五条第一項ノ市規則ヲ設ケ又ハ改廃スルコト、市町村組合ニ関スルコト並ニ市制第百六十七条第四号及第七号ニ掲グルコトヲ除ク
附 則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス