(六大都市行政監督特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 昭和4年6月19日
法令の形式: 勅令
朕六大都市行政監督特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百八十八號
六大都市行政監督特例中左ノ通改正ス
第一號及第二號ヲ左ノ如ク改ム
一 市制中府縣知事ノ許可ヲ要スル事項但シ市制第百六十七條第六號及第十一號ニ揭グルコト、市長ガ他ノ報償アル業務ニ從事スルコト、市町村組合ニ關スルコト及三年度ヲ超ユル繼續費ニ關スルコトヲ除ク
二 借入ノ翌年度ニ於テ償還スル市債ニ關スルコト但シ借入金ヲ以テ償還スルモノヲ除ク
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕六大都市行政監督特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百八十八号
六大都市行政監督特例中左ノ通改正ス
第一号及第二号ヲ左ノ如ク改ム
一 市制中府県知事ノ許可ヲ要スル事項但シ市制第百六十七条第六号及第十一号ニ掲グルコト、市長ガ他ノ報償アル業務ニ従事スルコト、市町村組合ニ関スルコト及三年度ヲ超ユル継続費ニ関スルコトヲ除ク
二 借入ノ翌年度ニ於テ償還スル市債ニ関スルコト但シ借入金ヲ以テ償還スルモノヲ除ク
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス