朕明治四十五年勅令第十八號海軍造船造兵事業現業員ノ共濟組合ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第六十號
第一條 海軍作業廳所屬ノ雇員以下ノ現業員ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 海軍作業廳以外ノ海軍各廳所屬ノ雇員以下ノ現業員ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得
第三條 政府ハ每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ給料總額百分ノ二ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス
第四條 海軍大臣ハ海軍各廳職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
第五條 各廳技術工藝ノ者就業上死傷手當內規及朝鮮臺灣滿洲樺太竝在外陸海軍雇員傭人死傷手當金給與規則ハ本令ニ依ル組合員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十五年勅令第十八号海軍造船造兵事業現業員ノ共済組合ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第六十号
第一条 海軍作業庁所属ノ雇員以下ノ現業員ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 海軍作業庁以外ノ海軍各庁所属ノ雇員以下ノ現業員ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得
第三条 政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料総額百分ノ二ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス
第四条 海軍大臣ハ海軍各庁職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
第五条 各庁技術工芸ノ者就業上死傷手当内規及朝鮮台湾満洲樺太並在外陸海軍雇員傭人死傷手当金給与規則ハ本令ニ依ル組合員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス