(海軍造船造兵事業現業員ノ共済組合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 明治45年3月23日
法令の形式: 勅令
朕海軍造船造兵事業現業員ノ共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第十八號
明治四十年勅令第百二十七號ハ海軍造船造兵事業廳所屬雇員以下ノ現業員ノ相互救濟ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍造船造兵事業現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第十八号
明治四十年勅令第百二十七号ハ海軍造船造兵事業庁所属雇員以下ノ現業員ノ相互救済ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス