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(海軍共済組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍共済組合令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第百七十九號
海軍共濟組合令中左ノ通改正ス
第一條中「千八百二十圓」ヲ「二千四百二十圓」ニ改ム
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
組合ニ於テ鑛物ノ採掘ニ關シ常時坑內作業ニ從事スル組合員ニ付厚生年金保險法第七十條ノ二ノ規定ニ依ル加算ニ相當スル加算ヲ爲ストキハ政府ハ前項ノ規定ニ依ル給與金ノ外當該加算ニ因リ增加スベキ給付ニ要スル費用ニ相當スル金額ヲ組合ニ給與ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第百七十九号
海軍共済組合令中左ノ通改正ス
第一条中「千八百二十円」ヲ「二千四百二十円」ニ改ム
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
組合ニ於テ鉱物ノ採掘ニ関シ常時坑内作業ニ従事スル組合員ニ付厚生年金保険法第七十条ノ二ノ規定ニ依ル加算ニ相当スル加算ヲ為ストキハ政府ハ前項ノ規定ニ依ル給与金ノ外当該加算ニ因リ増加スベキ給付ニ要スル費用ニ相当スル金額ヲ組合ニ給与ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革