(海軍作業庁所属雇員以下現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 昭和13年3月19日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第六十號海軍作業廳所屬雇員以下現業員ノ共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第百二十三號
大正十一年勅令第六十號中左ノ通改正ス
第五條 海軍各廳所屬ノ判任文官、同待遇者、雇員及傭人ハ第一條及第二條ノ現業員ニ非ザルモ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給及給料ハ第三條ノ給料總額ニ之ヲ算入セズ
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第六十号海軍作業庁所属雇員以下現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第百二十三号
大正十一年勅令第六十号中左ノ通改正ス
第五条 海軍各庁所属ノ判任文官、同待遇者、雇員及傭人ハ第一条及第二条ノ現業員ニ非ザルモ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得但シ其ノ俸給及給料ハ第三条ノ給料総額ニ之ヲ算入セズ
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス