(海軍工作庁所属雇員以下現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 昭和16年2月19日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第六十號海軍工作廳所屬雇員以下現業員ノ共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
海軍大臣 及川古志郞
勅令第百三十二號
大正十一年勅令第六十號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
海軍共濟組合令
第一條 海軍部內ノ判任文官以下ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ニ海軍大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第三條ヲ削リ第四條ヲ第三條トス
第五條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第六十号海軍工作庁所属雇員以下現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
海軍大臣 及川古志郎
勅令第百三十二号
大正十一年勅令第六十号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
海軍共済組合令
第一条 海軍部内ノ判任文官以下ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ海軍大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第三条ヲ削リ第四条ヲ第三条トス
第五条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年三月一日ヨリ之ヲ施行ス