日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍共済組合令及海軍共済組合令廃止ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十八號
公布年月日: 昭和20年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(陸軍共済組合令)
廃止:
(海軍共済組合令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍共濟組合令及海軍共濟組合令廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 下村定
勅令第六百八十八號
陸軍共濟組合令及海軍共濟組合令ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ交付ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ノ施行ニ關シ必要ナル規定ハ主務大臣之ヲ定ム
朕陸軍共済組合令及海軍共済組合令廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 下村定
勅令第六百八十八号
陸軍共済組合令及海軍共済組合令ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ交付ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ノ施行ニ関シ必要ナル規定ハ主務大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革