(海軍所属技師ノ定員及官等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 大正10年4月23日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第四號海軍所屬技師ノ官等ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十二日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百二十二號
海軍所屬ノ技師ノ平時定員ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外百五十一名以內トス但シ技術ニ關スル事項ヲ掌ル士官ニ代ヘ技師ヲ充用スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
海軍所屬ノ技師ハ別ニ規定アルモノヲ除クノ外造船、造機、造兵及土木建築ニ從事スル者ノ內三人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ルノ外海軍所屬ノ技師二人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第四号海軍所属技師ノ官等ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十二日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百二十二号
海軍所属ノ技師ノ平時定員ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外百五十一名以内トス但シ技術ニ関スル事項ヲ掌ル士官ニ代ヘ技師ヲ充用スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
海軍所属ノ技師ハ別ニ規定アルモノヲ除クノ外造船、造機、造兵及土木建築ニ従事スル者ノ内三人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ルノ外海軍所属ノ技師二人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス