(海軍所属技師ノ官等及定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十五號
公布年月日: 昭和12年12月15日
法令の形式: 勅令
朕大正十年勅令第百二十二號海軍所屬技師ノ官等及定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第七百十五號
大正十年勅令第百二十二號中左ノ通改正ス
第一項中「百四十五人以內」ヲ「二百五十八人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第百二十二号海軍所属技師ノ官等及定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第七百十五号
大正十年勅令第百二十二号中左ノ通改正ス
第一項中「百四十五人以内」ヲ「二百五十八人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス