(海軍所属技師ノ官等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 明治42年1月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍所屬技師ノ官等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年一月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第四號
海軍所屬ノ技師ハ別ニ規定アル者ノ外二人ヲ限リ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍所属技師ノ官等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年一月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第四号
海軍所属ノ技師ハ別ニ規定アル者ノ外二人ヲ限リ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス