(海軍所属技師ノ平時定員及官等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
朕大正十年勅令第百二十二號海軍所屬技師ノ平時定員及官等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二百三十號
大正十年勅令第百二十二號中左ノ通改正ス
第一項中「四百十九人以內」ヲ「四百七十七人以內」ニ改ム
第二項中「土木建築」ノ下ニ「竝ニ水路部所掌事項ニ關スル事務」ヲ加ヘ「四人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第百二十二号海軍所属技師ノ平時定員及官等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二百三十号
大正十年勅令第百二十二号中左ノ通改正ス
第一項中「四百十九人以内」ヲ「四百七十七人以内」ニ改ム
第二項中「土木建築」ノ下ニ「並ニ水路部所掌事項ニ関スル事務」ヲ加ヘ「四人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス