(海軍所属技師ノ平時定員及官等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大正十年勅令第百二十二號海軍所屬技師ノ平時定員及官等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第百四十六號
大正十年勅令第百二十二號中左ノ通改正ス
第一項中「三百二十一人以內」ヲ「三百八十二人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一項ノ改正規定ニ拘ラズ同項ノ技師ノ平時定員ハ昭和十四年七月三十一日迄ハ三百七十七人以內、昭和十四年九月三十日迄ハ三百七十八人以內トス
朕大正十年勅令第百二十二号海軍所属技師ノ平時定員及官等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第百四十六号
大正十年勅令第百二十二号中左ノ通改正ス
第一項中「三百二十一人以内」ヲ「三百八十二人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一項ノ改正規定ニ拘ラズ同項ノ技師ノ平時定員ハ昭和十四年七月三十一日迄ハ三百七十七人以内、昭和十四年九月三十日迄ハ三百七十八人以内トス