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法令データベース
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(海軍所属技師ノ平時定員及官等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 昭和13年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍所属技師ノ定員及官等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第百二十二號海軍所屬技師ノ平時定員及官等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第三百四十一號
大正十年勅令第百二十二號中左ノ通改正ス
第一項中「二百五十八人以內」ヲ「三百十四人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第百二十二号海軍所属技師ノ平時定員及官等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第三百四十一号
大正十年勅令第百二十二号中左ノ通改正ス
第一項中「二百五十八人以内」ヲ「三百十四人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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