日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍所属技師ノ平時定員及官等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十九號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(海軍所属技師ノ定員及官等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第百二十二號海軍所屬技師ノ平時定員及官等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第五百九十九號
大正十年勅令第百二十二號中左ノ通改正ス
第一項中「三百八十二人以內」ヲ「四百十九人以內」ニ改ム
第二項中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一項ノ改正規定ニ拘ラズ同項ノ技師ノ平時定員ハ昭和十五年九月三十日迄ハ四百十人以內トス
朕大正十年勅令第百二十二号海軍所属技師ノ平時定員及官等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第五百九十九号
大正十年勅令第百二十二号中左ノ通改正ス
第一項中「三百八十二人以内」ヲ「四百十九人以内」ニ改ム
第二項中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一項ノ改正規定ニ拘ラズ同項ノ技師ノ平時定員ハ昭和十五年九月三十日迄ハ四百十人以内トス
本文
詳細・沿革