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(海軍所属技師ノ官等及定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍所属技師ノ定員及官等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第百二十二號海軍所屬技師ノ官等及定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百三十一號
大正十年勅令第百二十二號中左ノ通改正ス
第一項中「百五十一名」ヲ「百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第百二十二号海軍所属技師ノ官等及定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百三十一号
大正十年勅令第百二十二号中左ノ通改正ス
第一項中「百五十一名」ヲ「百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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