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法令データベース
本データベースについて
(鉄道、郵便、電信、電話官署ニ於テ取扱フ現金出納ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十號
公布年月日: 明治33年3月12日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正4年6月21日 法律第15号
廃止:
大正10年4月8日 法律第42号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官設鐵道、郵便、電信、郵便爲替及郵便貯金ニ屬スル現金出納ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 芳川顯正
法律第五十號
官設鐵道、郵便、電信、郵便爲替及郵便貯金ニ屬スル現金ノ出納ハ鐵道、郵便、電信、電話官署ノ事務員ヲシテ分掌セシムルコトヲ得
前項事務員ニ對シテハ會計法第九章ニ定ムル出納官吏ニ關スル規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官設鉄道、郵便、電信、郵便為替及郵便貯金ニ属スル現金出納ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 芳川顕正
法律第五十号
官設鉄道、郵便、電信、郵便為替及郵便貯金ニ属スル現金ノ出納ハ鉄道、郵便、電信、電話官署ノ事務員ヲシテ分掌セシムルコトヲ得
前項事務員ニ対シテハ会計法第九章ニ定ムル出納官吏ニ関スル規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革