(朝鮮総督府鉄道及通信官署ニ於テ取扱フ現金ノ出納ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 明治44年3月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮總督府鐵道及通信官署ニ於テ取扱フ現金ノ出納ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第二十四號
朝鮮總督府鐵道、郵便、電信、電話官署ニ於テ取扱フ現金ノ出納ニ關スル事務ハ當該官署ノ事務員ヲシテ之ヲ分掌セシムルコトヲ得
前項ノ事務員ニ對シテハ會計法第九章ニ定ムル出納官吏ニ關スル規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮総督府鉄道及通信官署ニ於テ取扱フ現金ノ出納ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十三日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第二十四号
朝鮮総督府鉄道、郵便、電信、電話官署ニ於テ取扱フ現金ノ出納ニ関スル事務ハ当該官署ノ事務員ヲシテ之ヲ分掌セシムルコトヲ得
前項ノ事務員ニ対シテハ会計法第九章ニ定ムル出納官吏ニ関スル規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス