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(会計法戦時特例廃止等に関する法律)
法令番号: 法律第五十八號
公布年月日: 昭和21年11月22日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
会計法
廃止:
会計法戦時特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、帝國議會の協贊を經た會計法戰時特例廢止等に關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十一日
内閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第五十八號
第一條
會計法戰時特例は、これを廢止する。
第二條
會計法の一部を次のやうに改正する。
第十一條中「翌年度ニ亘ル契約」を「國庫ノ負擔ト爲ルベキ契約」に改める。
第二十一條但書を削る。
第二十七條中「年度内ニ其ノ經費ノ支出ヲ終ラサリシモノ」の下に「竝補助ノ目的タル事業ノ進捗遲延其ノ他避クヘカラサル事故ノ爲年度内ニ補助費ノ支出ヲ終ルコト能ハサリシモノ」を加へる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
舊法第二條の規定は、この法律施行前に生じた亡失毀損に關しては、この法律施行後においても、なほその效力を有する。
舊法第三條第二項の規定は、同條第一項の規定により現金又は物品の出納保管を掌つた者の責任に關しては、この法律施行後においても、なほその效力を有する。
舊法第四條の規定は、昭和二十年度所屬の歳入歳出の出納に關する事務の完結に關しては、この法律施行後においても、なほその效力を有する。
舊法第八條の規定は、昭和十九年度若しくは同二十年度の歳入歳出の決算、臨時軍事費特別會計の歳入歳出の決算又は附則第六項若しくは昭和二十一年勅令第百十號第三條第二項の規定により歳入金若しくは歳出金を組み入れ整理した決算の樣式に關しては、この法律施行後においても、なほその效力を有する。
舊法第九條の規定は、昭和十八年度乃至同二十年度所屬の歳入金又は歳出金で避けられぬ事故のため同條に規定する期限までにその金額が判明しなかつたものについては、この法律施行後においても、なほその效力を有する。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た会計法戦時特例廃止等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第五十八号
第一条
会計法戦時特例は、これを廃止する。
第二条
会計法の一部を次のやうに改正する。
第十一条中「翌年度ニ亘ル契約」を「国庫ノ負担ト為ルベキ契約」に改める。
第二十一条但書を削る。
第二十七条中「年度内ニ其ノ経費ノ支出ヲ終ラサリシモノ」の下に「並補助ノ目的タル事業ノ進捗遅延其ノ他避クヘカラサル事故ノ為年度内ニ補助費ノ支出ヲ終ルコト能ハサリシモノ」を加へる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
旧法第二条の規定は、この法律施行前に生じた亡失毀損に関しては、この法律施行後においても、なほその効力を有する。
旧法第三条第二項の規定は、同条第一項の規定により現金又は物品の出納保管を掌つた者の責任に関しては、この法律施行後においても、なほその効力を有する。
旧法第四条の規定は、昭和二十年度所属の歳入歳出の出納に関する事務の完結に関しては、この法律施行後においても、なほその効力を有する。
旧法第八条の規定は、昭和十九年度若しくは同二十年度の歳入歳出の決算、臨時軍事費特別会計の歳入歳出の決算又は附則第六項若しくは昭和二十一年勅令第百十号第三条第二項の規定により歳入金若しくは歳出金を組み入れ整理した決算の様式に関しては、この法律施行後においても、なほその効力を有する。
旧法第九条の規定は、昭和十八年度乃至同二十年度所属の歳入金又は歳出金で避けられぬ事故のため同条に規定する期限までにその金額が判明しなかつたものについては、この法律施行後においても、なほその効力を有する。
本文
詳細・沿革