(昭和二十一年度に於ける大蔵省証券及借入金の最高額に関する件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 昭和21年4月27日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第七十條第一項ニ依リ昭和二十一年度ニ於ケル大藏省證券及借入金ノ最高額ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十六日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黑武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第二百四十一號
會計法第六條ノ規定ニ依ル大藏省證券及借入金ノ最高額ハ昭和二十一年度ニ於テハ豫算ニ定ムル金額ト通ジテ三十五億圓トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第七十条第一項ニ依リ昭和二十一年度ニ於ケル大蔵省証券及借入金ノ最高額ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十六日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
国務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
国務大臣 石黒武重
国務大臣 楢橋渡
勅令第二百四十一号
会計法第六条ノ規定ニ依ル大蔵省証券及借入金ノ最高額ハ昭和二十一年度ニ於テハ予算ニ定ムル金額ト通ジテ三十五億円トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス