(国庫金出納上一時貸借ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 明治27年6月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國庫金出納上一時貸借ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
法律第十六號
第一條 政府ハ國庫金出納上一會計年度間餘裕アルトキハ相當ノ利子ヲ徵シテ之ヲ當坐預又ハ定期預トシテ日本銀行ニ預ケ入ルヽコトヲ得
第二條 政府ハ國庫金出納上一會計年度間一時不足ヲ生スルトキハ相當ノ利子ヲ附シ日本銀行ヨリ借入ヲ爲スコトヲ得
第三條 前條ニ依リ政府ノ借入ルヽコトヲ得ヘキ金額ハ大藏省證券發行額ト合セテ當該年度該證券ノ發行最高額ヲ超過スルコトヲ得ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国庫金出納上一時貸借ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
法律第十六号
第一条 政府ハ国庫金出納上一会計年度間余裕アルトキハ相当ノ利子ヲ徴シテ之ヲ当坐預又ハ定期預トシテ日本銀行ニ預ケ入ルヽコトヲ得
第二条 政府ハ国庫金出納上一会計年度間一時不足ヲ生スルトキハ相当ノ利子ヲ附シ日本銀行ヨリ借入ヲ為スコトヲ得
第三条 前条ニ依リ政府ノ借入ルヽコトヲ得ヘキ金額ハ大蔵省証券発行額ト合セテ当該年度該証券ノ発行最高額ヲ超過スルコトヲ得ス