朕水路部條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百四十四號
水路部令
第一條 水路部ハ東京ニ之ヲ置ク
第二條 水路部ハ水路圖誌ノ調製、水路ノ測量、航海ノ保安及水路科士官以下ノ敎育ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 水路部ニ第一課、第二課、第三課、第四課及會計課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四條 水路部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
副官
課長
部員
編修
第五條 部長ハ海軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理ス
第六條 部長ハ其ノ名ヲ以テ水路告示ヲ發シ及外國水路部ト直接通信スルコトヲ得
第七條 部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八條 部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第九條 副官ハ部長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第十條 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第十一條 部員及編修ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二條 水路部ニ判任文官ヲ置ク
第十三條 附ハ海軍特務士官准士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕水路部条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百四十四号
水路部令
第一条 水路部ハ東京ニ之ヲ置ク
第二条 水路部ハ水路図誌ノ調製、水路ノ測量、航海ノ保安及水路科士官以下ノ教育ニ関スルコトヲ掌ル
第三条 水路部ニ第一課、第二課、第三課、第四課及会計課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条 水路部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
副官
課長
部員
編修
第五条 部長ハ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理ス
第六条 部長ハ其ノ名ヲ以テ水路告示ヲ発シ及外国水路部ト直接通信スルコトヲ得
第七条 部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八条 部長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第九条 副官ハ部長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第十条 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第十一条 部員及編修ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条 水路部ニ判任文官ヲ置ク
第十三条 附ハ海軍特務士官准士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス