第二條 水路部ハ水路圖誌ノ調製、水路ノ測量、航海ノ保安及水路科士官以下ノ敎育ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 水路部ニ第一課、第二課、第三課、第四課及會計課ヲ置ク
第六條 部長ハ其ノ名ヲ以テ水路告示ヲ發シ及外國水路部ト直接通信スルコトヲ得
第七條 部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八條 部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十三條 附ハ海軍特務士官准士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス