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(水路部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 昭和11年7月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
水路部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水路部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第百九十二號
水路部令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「航空圖誌ノ調製」ノ下ニ「竝ニ兵要氣象及海象ノ觀測、調査及硏究」ヲ加フ
第三條中「第四課」ノ下ニ「、第五課」ヲ加フ
第十四條
海軍大臣ハ必要ニ應ジ水路部觀測所ヲ置キ兵要氣象又ハ海象ノ觀測ニ關スルコトヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年七月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕水路部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第百九十二号
水路部令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「航空図誌ノ調製」ノ下ニ「並ニ兵要気象及海象ノ観測、調査及研究」ヲ加フ
第三条中「第四課」ノ下ニ「、第五課」ヲ加フ
第十四条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ水路部観測所ヲ置キ兵要気象又ハ海象ノ観測ニ関スルコトヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年七月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革