(水路部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 昭和9年6月9日
法令の形式: 勅令
朕水路部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第百五十九號
水路部令中左ノ通改正ス
第二條中「水路科士官以下」ヲ「此等ノ技術ニ從事スル者」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
水路部ハ前項ノ外航空圖誌ノ調製ニ關スルコトヲ掌ル
第六條中「水路吿示ヲ發シ及」ヲ「水路吿示及航空吿示ヲ發シ竝ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕水路部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第百五十九号
水路部令中左ノ通改正ス
第二条中「水路科士官以下」ヲ「此等ノ技術ニ従事スル者」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
水路部ハ前項ノ外航空図誌ノ調製ニ関スルコトヲ掌ル
第六条中「水路告示ヲ発シ及」ヲ「水路告示及航空告示ヲ発シ並ニ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス