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(水路部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
水路部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水路部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第百七十九號
水路部令中左ノ通改正ス
第二條
水路部ハ水路圖誌ノ調製、水路ノ測量及航海ノ保安ニ關スルコトヲ掌ル
水路部ハ前項ノ外航空圖誌ノ調製、兵要氣象及海象ノ觀測、調査及硏究竝ニ本條ニ規定スル事項ノ技術ニ從事スル者ノ敎育ニ關スルコトヲ掌ル
第三條中「水路部ニ」ノ下ニ「總務課、」ヲ加フ
第四條中「副官」ヲ削ル
第九條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕水路部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第百七十九号
水路部令中左ノ通改正ス
第二条
水路部ハ水路図誌ノ調製、水路ノ測量及航海ノ保安ニ関スルコトヲ掌ル
水路部ハ前項ノ外航空図誌ノ調製、兵要気象及海象ノ観測、調査及研究並ニ本条ニ規定スル事項ノ技術ニ従事スル者ノ教育ニ関スルコトヲ掌ル
第三条中「水路部ニ」ノ下ニ「総務課、」ヲ加フ
第四条中「副官」ヲ削ル
第九条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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