(水路部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十二號
公布年月日: 昭和17年9月9日
法令の形式: 勅令
朕水路部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年九月八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百四十二號
水路部令中左ノ通改正ス
第十三條中「海軍特務士官准士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕水路部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年九月八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百四十二号
水路部令中左ノ通改正ス
第十三条中「海軍特務士官准士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス