第二條 水路部ハ水路ノ測量、水路圖誌ノ調製、航海ノ保安、測器、水路官ノ勤務及敎育ニ關スル事ヲ掌ル所トス
第三條 水路部ニ部長ヲ置キ海軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理セシム
第四條 水路部長ハ其ノ名ヲ以テ水路吿示ヲ發シ及外國水路部ト直接通信スルコトヲ得
第五條 水路部長ハ部下ノ職員缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 水路部長缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下首席將校其ノ職務ヲ代理ス
第八條 測量科ニ於テハ測量原圖、水路記事ノ調製、水路官ノ勤務及敎育ニ關スルコトヲ掌ル
第九條 圖誌科ニ於テハ水路圖誌ノ調製、配備及保管ニ關スルコトヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
第十條 測器科ニ於テハ測器ノ準備檢査及供給ニ關スルコトヲ掌ル
第十一條 會計課ニ於テハ會計給與ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條 測量科圖誌科及測器科ニ科長及科員ヲ置キ會計課ニ課長ヲ置ク
第十三條 科長課長ハ水路部長ノ命ヲ承ケ其ノ科課ノ事務ヲ掌理ス
第十五條 前諸條ニ揭クル職員ノ外書記及海軍編修書記、技手ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム