水路部条例
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 明治33年5月25日
法令の形式: 勅令
朕水路部條例ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百二十五號
水路部條例
第一條 水路部ハ之ヲ東京ニ置ク
第二條 水路部ハ水路ノ測量、水路圖誌ノ調製、航海ノ保安、測器、水路官ノ勤務及敎育ニ關スル事ヲ掌ル所トス
第三條 水路部ニ部長ヲ置キ海軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理セシム
第四條 水路部長ハ其ノ名ヲ以テ水路吿示ヲ發シ及外國水路部ト直接通信スルコトヲ得
第五條 水路部長ハ部下ノ職員缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 水路部長缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下首席將校其ノ職務ヲ代理ス
第七條 水路部ニ測量科圖誌科測器科及會計課ヲ置ク
第八條 測量科ニ於テハ測量原圖、水路記事ノ調製、水路官ノ勤務及敎育ニ關スルコトヲ掌ル
第九條 圖誌科ニ於テハ水路圖誌ノ調製、配備及保管ニ關スルコトヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
第十條 測器科ニ於テハ測器ノ準備檢査及供給ニ關スルコトヲ掌ル
第十一條 會計課ニ於テハ會計給與ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條 測量科圖誌科及測器科ニ科長及科員ヲ置キ會計課ニ課長ヲ置ク
前項ノ外圖誌科ニ編修ヲ置ク
第十三條 科長課長ハ水路部長ノ命ヲ承ケ其ノ科課ノ事務ヲ掌理ス
第十四條 科員及編修ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五條 前諸條ニ揭クル職員ノ外書記及海軍編修書記、技手ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
朕水路部条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百二十五号
水路部条例
第一条 水路部ハ之ヲ東京ニ置ク
第二条 水路部ハ水路ノ測量、水路図誌ノ調製、航海ノ保安、測器、水路官ノ勤務及教育ニ関スル事ヲ掌ル所トス
第三条 水路部ニ部長ヲ置キ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理セシム
第四条 水路部長ハ其ノ名ヲ以テ水路告示ヲ発シ及外国水路部ト直接通信スルコトヲ得
第五条 水路部長ハ部下ノ職員欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条 水路部長欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下首席将校其ノ職務ヲ代理ス
第七条 水路部ニ測量科図誌科測器科及会計課ヲ置ク
第八条 測量科ニ於テハ測量原図、水路記事ノ調製、水路官ノ勤務及教育ニ関スルコトヲ掌ル
第九条 図誌科ニ於テハ水路図誌ノ調製、配備及保管ニ関スルコトヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
第十条 測器科ニ於テハ測器ノ準備検査及供給ニ関スルコトヲ掌ル
第十一条 会計課ニ於テハ会計給与ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条 測量科図誌科及測器科ニ科長及科員ヲ置キ会計課ニ課長ヲ置ク
前項ノ外図誌科ニ編修ヲ置ク
第十三条 科長課長ハ水路部長ノ命ヲ承ケ其ノ科課ノ事務ヲ掌理ス
第十四条 科員及編修ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五条 前諸条ニ掲クル職員ノ外書記及海軍編修書記、技手ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム