朕海軍建築部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百四十三號
海軍建築部令
第一條 各軍港ニ海軍建築部ヲ置ク
海軍建築部ハ其ノ所在地名ヲ冠稱ス
第二條 海軍建築部ハ所在鎭守府ニ屬スル建築ノ及土木工事ノ實施ニ關スルコト竝官有財產ニ關スルコトヲ掌ル所トス
第三條 海軍建築部ニ第一課及第二課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四條 海軍建築部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
課長
部員
第五條 部長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ部務ヲ總理ス但シ技術ニ關シテハ海軍建築本部長ノ區處ヲ受ケ官有財產ニ關シテハ海軍大臣ノ命ヲ受ク
第六條 部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス
第七條 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌ル
第八條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第九條 海軍建築部ニ判任文官ヲ置ク
附ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十條 海軍大臣ハ必要ニ應シ軍港以外ノ地ニ海軍建築部出張所ヲ置ク出張所ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ地方ニ於ケル工事ノ實施ヲ分掌ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍建築部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百四十三号
海軍建築部令
第一条 各軍港ニ海軍建築部ヲ置ク
海軍建築部ハ其ノ所在地名ヲ冠称ス
第二条 海軍建築部ハ所在鎮守府ニ属スル建築ノ及土木工事ノ実施ニ関スルコト並官有財産ニ関スルコトヲ掌ル所トス
第三条 海軍建築部ニ第一課及第二課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条 海軍建築部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
課長
部員
第五条 部長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ部務ヲ総理ス但シ技術ニ関シテハ海軍建築本部長ノ区処ヲ受ケ官有財産ニ関シテハ海軍大臣ノ命ヲ受ク
第六条 部長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス
第七条 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌ル
第八条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第九条 海軍建築部ニ判任文官ヲ置ク
附ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十条 海軍大臣ハ必要ニ応シ軍港以外ノ地ニ海軍建築部出張所ヲ置ク出張所ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ地方ニ於ケル工事ノ実施ヲ分掌ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス