第二條 海軍建築部ハ所在鎭守府ニ屬スル建築ノ及土木工事ノ實施ニ關スルコト竝官有財產ニ關スルコトヲ掌ル所トス
第五條 部長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ部務ヲ總理ス但シ技術ニ關シテハ海軍建築本部長ノ區處ヲ受ケ官有財產ニ關シテハ海軍大臣ノ命ヲ受ク
第六條 部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス
附ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十條 海軍大臣ハ必要ニ應シ軍港以外ノ地ニ海軍建築部出張所ヲ置ク出張所ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ地方ニ於ケル工事ノ實施ヲ分掌ス