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(海軍建築部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三號
公布年月日: 昭和15年10月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍建築部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍建築部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第七百三號
海軍建築部令中左ノ通改正ス
第二條
海軍建築部ハ所在鎭守府ニ屬スル建築及土木工事ノ實施ニ關スルコトヲ掌ル
海軍建築部ハ前項ノ外海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ所在鎭守府ニ屬スル國有財產ニ關スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十五年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍建築部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第七百三号
海軍建築部令中左ノ通改正ス
第二条
海軍建築部ハ所在鎮守府ニ属スル建築及土木工事ノ実施ニ関スルコトヲ掌ル
海軍建築部ハ前項ノ外海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ所在鎮守府ニ属スル国有財産ニ関スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十五年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革