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(海軍建築部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍建築部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍建築部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二百四十號
海軍建築部令中左ノ通改正ス
第一條中「各軍港」ノ下ニ「及要港(德山要港ヲ除ク)」ヲ加フ
第二條
海軍建築部ハ當該鎭守府又ハ要港部ニ屬シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ建築及土木工事ノ實施竝ニ國有財產ニ關スルコトヲ掌ル
第三條中「海軍建築部」ノ上ニ「軍港ニ在ル」ヲ加フ
第五條中「鎭守府司令長官」ノ下ニ「又ハ要港部司令官」ヲ加フ
第六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ鎭守府司令長官又ハ要港部司令官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十條
海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍建築部ノ出張所ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍建築部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二百四十号
海軍建築部令中左ノ通改正ス
第一条中「各軍港」ノ下ニ「及要港(徳山要港ヲ除ク)」ヲ加フ
第二条
海軍建築部ハ当該鎮守府又ハ要港部ニ属シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ建築及土木工事ノ実施並ニ国有財産ニ関スルコトヲ掌ル
第三条中「海軍建築部」ノ上ニ「軍港ニ在ル」ヲ加フ
第五条中「鎮守府司令長官」ノ下ニ「又ハ要港部司令官」ヲ加フ
第六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ鎮守府司令長官又ハ要港部司令官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍建築部ノ出張所ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革