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(海軍建築部令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 大正11年6月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍建築部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍建築部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月三日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百十七號
海軍建築部令中左ノ通改正ス
第二條中「官有財產」ヲ「國有財產」ニ改ム
第五條中「受ケ官有財產ニ關シテハ海軍大臣ノ命ヲ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍建築部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月三日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百十七号
海軍建築部令中左ノ通改正ス
第二条中「官有財産」ヲ「国有財産」ニ改ム
第五条中「受ケ官有財産ニ関シテハ海軍大臣ノ命ヲ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革