(海軍建築部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 大正13年3月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍建築部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月二十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第四十一號
海軍建築部令中左ノ通改正ス
第十條中「工事ノ實施」ノ下ニ「及國有財產ニ關スルコト」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍建築部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月二十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第四十一号
海軍建築部令中左ノ通改正ス
第十条中「工事ノ実施」ノ下ニ「及国有財産ニ関スルコト」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス