(海軍建築部令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍建築部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百二十九號
海軍建築部令中左ノ通改正ス
第五條但書ヲ削ル
第五條ノ二 部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍建築部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百二十九号
海軍建築部令中左ノ通改正ス
第五条但書ヲ削ル
第五条ノ二 部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス