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法令データベース
本データベースについて
(内地台湾又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スル物品ノ内国税免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十一號
公布年月日: 大正9年8月7日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正15年3月27日 法律第23号
改正:
昭和12年3月30日 法律第6号
改正:
昭和12年8月12日 法律第66号
改正:
昭和13年3月31日 法律第51号
改正:
昭和14年3月31日 法律第48号
改正:
昭和15年3月29日 法律第49号
廃止:
昭和18年3月16日 法律第72号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル內地臺灣又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スル物品ノ內國稅免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月六日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第五十一號
左ニ揭クル物品ニシテ內地、臺灣又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スルモノニ關シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ內國稅ヲ免除若ハ拂戾シ又ハ交付金ヲ交付スルコトヲ得
酒類、麥酒、酒精、酒精含有飮料、醬油、砂糖、糖蜜、糖水、織物、織物製品、石油、賣藥、賣藥類似品、骨牌、
附 則
本法ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル内地台湾又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スル物品ノ内国税免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月六日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第五十一号
左ニ掲クル物品ニシテ内地、台湾又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スルモノニ関シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ内国税ヲ免除若ハ払戻シ又ハ交付金ヲ交付スルコトヲ得
酒類、麦酒、酒精、酒精含有飲料、醬油、砂糖、糖蜜、糖水、織物、織物製品、石油、売薬、売薬類似品、骨牌、
附 則
本法ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
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