韓国併合時、朝鮮の関税は10年間据え置くことになっており、内地と朝鮮は外国同様の関税関係であった。この期間が1923年8月28日に満了するため、朝鮮にも内地の関税制度を施行し、内地朝鮮間の貿易交通を原則自由化する。ただし朝鮮の民度、産業状態、地理的関係から特例が必要である。また内地と朝鮮間の消費税関係が統一されるまでは、内地から朝鮮への移出品に対する内地消費税の免除・払戻を継続する必要があるため、本法案を提出するものである。併せて内地の消費税制度保護のため、移入品に対する取締りの整備も行う。
参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第12号