この法律は、日本の内地(本州、四国、九州等)、台湾、樺太から朝鮮半島に輸出される商品に対する内国税の免除に関する規定を改正したものです。主な内容:1. 対象地域:- 内地(現在の日本本土)- 台湾- 樺太(サハリン)から朝鮮への物品移出2. 目的:- 当時の日本帝国内における地域間貿易の促進- 税制面での優遇措置の実施3. 改正のポイント:- 内国税免除の対象となる物品の範囲- 免税手続きの方法- 関連する行政手続きの整備この法律は、当時の日本帝国における植民地統治下での経済政策の一環として実施されたものです。なお、この法律は現在は失効しており、歴史的な資料として扱われています。
参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第10号