(内地台湾又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スル物品ノ内国税免除ニ関スル法律(大九法五一)施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十一號
公布年月日: 大正9年8月26日
法令の形式: 勅令
朕大正九年法律第五十一號施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第三百十一號
大正九年法律第五十一號ニ依ル內地、臺灣又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スル物品ノ內國稅ノ免除若ハ拂戾又ハ交付金ノ交付ニ關シテハ輸出免狀ニ關スル規定ヲ除クノ外外國ニ輸出スル當該物品ニ付定メタル法令ヲ準用ス但シ輸出手續ニ關スル稅關ノ事務ハ移出ヲ爲サムトスル地ノ所轄稅務署之ヲ行フ
消費稅ヲ納付シタル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ニ對スル交付金ノ交付ヲ受ケムトスル者ハ前項ノ規定ニ依ルノ外朝鮮ニ於テ移入手續ヲ爲シタル稅關ノ移入免狀又ハ之ニ代ルヘキ書類ヲ當該稅務署ニ提出スヘシ但シ郵便ニ依リ移出シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ賣藥印紙稅又ハ骨牌稅ノ免除ヲ受ケムトスル者ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年法律第五十一号施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第三百十一号
大正九年法律第五十一号ニ依ル内地、台湾又ハ樺太ヨリ朝鮮ニ移出スル物品ノ内国税ノ免除若ハ払戻又ハ交付金ノ交付ニ関シテハ輸出免状ニ関スル規定ヲ除クノ外外国ニ輸出スル当該物品ニ付定メタル法令ヲ準用ス但シ輸出手続ニ関スル税関ノ事務ハ移出ヲ為サムトスル地ノ所轄税務署之ヲ行フ
消費税ヲ納付シタル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ニ対スル交付金ノ交付ヲ受ケムトスル者ハ前項ノ規定ニ依ルノ外朝鮮ニ於テ移入手続ヲ為シタル税関ノ移入免状又ハ之ニ代ルヘキ書類ヲ当該税務署ニ提出スヘシ但シ郵便ニ依リ移出シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ売薬印紙税又ハ骨牌税ノ免除ヲ受ケムトスル者ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス