朕海軍豫備員條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百六十七號
海軍豫備員令
第一條 海軍ニ海軍豫備員ヲ置ク
第二條 海軍豫備員ハ海軍軍人トシ豫備役ニ服セシム
第三條 海軍豫備員ハ之ヲ上長官、士官、特務士官、准士官及下士ニ分ツ
第四條 海軍豫備少尉及海軍豫備機關少尉ハ遞信省所管商船學校卒業者ヨリ之ヲ任用ス
第五條 海軍豫備一等兵曹及海軍豫備一等機關兵曹ハ海軍豫備練習生ニシテ甲種商船學校練習科ヲ修了シタル者ヨリ之ヲ任用ス
第六條 前二條ノ規定ニ依ル任用ハ海軍ニ於テ其ノ必要ト認ムル敎育ヲ受ケ試驗ニ合格シタル者ニ就キ之ヲ行フ但シ戰時又ハ事變ノ際ニハ敎育又ハ試驗ヲ省略スルコトヲ得
第七條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ第四條又ハ第五條ノ規定ニ依リ海軍豫備員ニ之ヲ任用スルコトヲ得ス
一 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
二 復權ヲ得サル家資分散者又ハ破產者
第八條 海軍豫備員ノ任用又ハ進級ハ總テ拔擢ヲ以テス其ノ進級ハ級ヲ逐ヒ官階ヲ歷進セシム
第九條 海軍豫備員ヨリスル海軍豫備員ノ任用又ハ海軍豫備員ノ進級ハ左ノ各號ニ依ル
一 豫備上等兵曹又ハ豫備上等機關兵曹ハ豫備一等兵曹又ハ豫備一等機關兵曹ニシテ甲種二等運轉士以上又ハ一等機關士以上ノ海技免狀ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
二 豫備兵曹長又ハ豫備機關兵曹長ハ豫備上等兵曹又ハ豫備上等機關兵曹ニシテ實役停年五年以上ノ者ヨリ之ヲ任用ス
三 豫備少尉又ハ豫備機關少尉ハ實役停年三年以上ニ非サレハ之ヲ進級セシムルコトヲ得ス
四 豫備中尉又ハ豫備機關中尉ハ甲種一等運轉士以上又ハ一等機關士以上ノ海技免狀ヲ有シテ實役停年四年以上服務シ現ニ其ノ海技免狀ヲ有スルニ非サレハ之ヲ進級セシムルコトヲ得ス
五 豫備大尉又ハ豫備機關大尉ハ甲種船長又ハ機關長ノ海技免狀ヲ有シテ船舶職員トシテ又ハ召集セラレテ實役停年六年以上服務シ現ニ其ノ海技免狀ヲ有スルニ非サレハ之ヲ進級セシムルコトヲ得ス
六 豫備少佐又ハ豫備機關少佐ハ特選ニ依ルニ非サレハ之ヲ進級セシムルコトヲ得ス
七 豫備兵曹長又ハ豫備機關兵曹長ハ第八條ノ規定ニ拘ラス特選ニ依リ豫備中尉又ハ豫備機關中尉ニ之ヲ進級セシムルコトヲ得
第十條 實役停年ハ召集中ノ日數及總噸數千噸以上ノ船舶ノ乘員トシテ勤務中ノ日數ヲ以テ之ヲ算ス
第十一條 海軍豫備員ヲ用井ル船舶所有者其ノ他ノ者ハ其ノ用井ル海軍豫備員ニシテ實役停年最下期間ヲ經過シ任用又ハ進級ニ適スト認ムル者アルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨海軍大臣ニ屆出ツルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ屆出ヲ爲シタル者ハ其ノ海軍豫備員ニ付任用又ハ進級ニ適セスト認ムル事由アルトキハ速ニ其ノ旨海軍大臣ニ報吿スヘシ
第十二條 充員召集中ノ海軍豫備員ノ任用又ハ進級ニ關シテハ海軍高等武官任用令、海軍高等武官進級條例又ハ海軍准士官下士任用進級條例ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ本令ニ依ル實役停年ノ半ヲ其ノ各令ニ依ル實役停年ト看做ス
第十三條 海軍大臣ハ任用シ又ハ進級セシムヘキ海軍豫備員ニ付列序ヲ定メ候補名簿ヲ作ルヘシ
海軍大臣ハ特務士官以上ノ任用又ハ進級ノ敍任ヲ要スルトキハ候補名簿ニ依リ其ノ列序ニ從ヒ敍任ノ事ヲ奏上スヘシ
准士官及下士ノ任用又ハ進級ハ候補名簿ニ依リ其ノ列序ニ從ヒ海軍大臣之ヲ行フ
第十四條 任用又ハ進級ノ候補名簿ハ其ノ調製ノ時ヨリ次囘ノ候補名簿調製ノ時迄效力ヲ有ス
第十五條 戰時又ハ事變ノ際人員缺乏シ補充上ノ必要アルトキハ前數條ノ規定ニ拘ラス召集中ノ海軍豫備員ヲ特ニ任用シ又ハ進級セシムルコトヲ得
第十六條 戰時又ハ事變ノ際海軍豫備員ニシテ軍事ニ關シ拔群ノ功績アル者ハ第九條ノ實役停年又ハ海技免狀ニ關スル規定ニ拘ラス特ニ之ヲ任用シ又ハ進級セシムルコトヲ得
第十七條 海軍豫備員ノ服役定限年齡ハ之ヲ五十三歲トス但シ戰時又ハ事變ノ際必要アルトキハ海軍大臣ハ之ヲ延長スルコトヲ得
海軍豫備員ハ服役定限年齡ニ滿ツル迄之ヲ服役セシメ服役定限年齡ニ滿チタルトキハ准士官以上ニ在リテハ退役トシ下士ニ在リテハ官ヲ免セラレタルモノトス
第十八條 海軍豫備員ニシテ傷痍疾病其ノ他ノ事由ニ因リ服役ニ堪ヘスト認ムル者ハ准士官以上ニ在リテハ之ヲ退役セシメ下士ニ在リテハ其ノ官ヲ免スルコトヲ得
第十九條 海軍豫備員ハ戰時事變、演習其ノ他ノ理由ニ依リ必要アルトキハ勤務又ハ敎育ノ爲之ヲ召集ス
前項ノ規定ニ依ル召集ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ掌リ其ノ召集ノ令達ハ海軍大臣直ニ之ヲ行フ
第二十條 海軍大臣ハ海軍豫備員ニ任用スヘキ遞信省所管商船學校學生ニ關シ遞信省所管商船學校長ニ必要ナル報吿ヲ求ムルコトヲ得
第二十一條 本令ニ於テ船舶職員ト稱スルハ船長、一等運轉士、二等運轉士、機關長及一等機關士ヲ謂ヒ船舶ノ乘員ト稱スルハ船長、運轉士、機關長及機關士ヲ謂フ
附 則
第二十二條 本令ハ大正八年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス
第二十三條 本令施行ノ際現ニ海軍豫備員タル者ハ本令施行ノ日ヨリ六月內ニ限リ左ノ區分ニ從ヒ特ニ之ヲ任用シ又ハ進級セシムルコトヲ得
一 甲種船長ノ海技免狀ヲ有シテ船舶職員トシテ七年以上服務シ現ニ其ノ海技免狀ヲ有スル者} 海軍豫備少佐以下
二 甲種一等運轉士以上ノ海技免狀ヲ有シテ船舶ノ乘員トシテ五年以上服務シ現ニ其ノ海技免狀ヲ有スル者} 海軍豫備大尉以下
三 甲種二等運轉士以上ノ海技免狀ヲ有シテ船舶ノ乘員トシテ三年以上服務シ現ニ其ノ海技免狀ヲ有スル者} 海軍豫備中尉以下
四 現ニ甲種二等運轉士以上ノ海技免狀ヲ有シ前號ニ規定スル乘船履歷ヲ有セサル者} 海軍豫備少尉以下
五 海軍大臣ノ適當ト認ムル甲種商船學校航海科ヲ卒業シタル者} 海軍豫備一等兵曹
六 機關長ノ海技免狀ヲ有シテ船舶職員トシテ八年以上服務シ現ニ其ノ海技免狀ヲ有スル者} 海軍豫備機關少佐以下
七 機關長ノ海技免狀ヲ有シテ船舶ノ乘員トシテ六年以上服務シ現ニ其ノ海技免狀ヲ有スル者} 海軍豫備機關大尉以下
八 一等機關士以上ノ海技免狀ヲ有シテ船舶ノ乘員トシテ三年以上服務シ現ニ其ノ海技免狀ヲ有スル者} 海軍豫備機關中尉以下
九 現ニ一等機關士以上ノ海技免狀ヲ有シ前號ニ規定スル乘船履歷ヲ有セサル者} 海軍豫備機關少尉以下
十 海軍大臣ノ適當ト認ムル甲種商船學校機關科ヲ卒業シタル者} 海軍豫備一等機關兵曹
前項ノ船舶ハ總噸數千噸以上ノモノヲ謂フ
第二十四條 本令施行ノ際現ニ海軍豫備少尉候補生又ハ海軍豫備機關少尉候補生タル者ニシテ前條ノ規定ニ依リ海軍豫備員ニ任用セラレサル者ハ大正九年六月三十日迄從前ノ規定ニ依リ兵籍及身分ヲ保有ス
第二十五條 本令施行ノ際現ニ實習中ノ遞信省所管商船學校學生ハ卒業ノ後第六條ノ規定ニ拘ラス特ニ海軍豫備員ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十六條 本令施行ノ際現ニ實習中ノ甲種商船學校生徒ハ卒業ノ後第五條及第六條ノ規定ニ拘ラス海軍豫備一等兵曹又ハ海軍豫備一等機關兵曹ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕海軍予備員条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百六十七号
海軍予備員令
第一条 海軍ニ海軍予備員ヲ置ク
第二条 海軍予備員ハ海軍軍人トシ予備役ニ服セシム
第三条 海軍予備員ハ之ヲ上長官、士官、特務士官、准士官及下士ニ分ツ
第四条 海軍予備少尉及海軍予備機関少尉ハ逓信省所管商船学校卒業者ヨリ之ヲ任用ス
第五条 海軍予備一等兵曹及海軍予備一等機関兵曹ハ海軍予備練習生ニシテ甲種商船学校練習科ヲ修了シタル者ヨリ之ヲ任用ス
第六条 前二条ノ規定ニ依ル任用ハ海軍ニ於テ其ノ必要ト認ムル教育ヲ受ケ試験ニ合格シタル者ニ就キ之ヲ行フ但シ戦時又ハ事変ノ際ニハ教育又ハ試験ヲ省略スルコトヲ得
第七条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ第四条又ハ第五条ノ規定ニ依リ海軍予備員ニ之ヲ任用スルコトヲ得ス
一 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
二 復権ヲ得サル家資分散者又ハ破産者
第八条 海軍予備員ノ任用又ハ進級ハ総テ抜擢ヲ以テス其ノ進級ハ級ヲ逐ヒ官階ヲ歴進セシム
第九条 海軍予備員ヨリスル海軍予備員ノ任用又ハ海軍予備員ノ進級ハ左ノ各号ニ依ル
一 予備上等兵曹又ハ予備上等機関兵曹ハ予備一等兵曹又ハ予備一等機関兵曹ニシテ甲種二等運転士以上又ハ一等機関士以上ノ海技免状ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
二 予備兵曹長又ハ予備機関兵曹長ハ予備上等兵曹又ハ予備上等機関兵曹ニシテ実役停年五年以上ノ者ヨリ之ヲ任用ス
三 予備少尉又ハ予備機関少尉ハ実役停年三年以上ニ非サレハ之ヲ進級セシムルコトヲ得ス
四 予備中尉又ハ予備機関中尉ハ甲種一等運転士以上又ハ一等機関士以上ノ海技免状ヲ有シテ実役停年四年以上服務シ現ニ其ノ海技免状ヲ有スルニ非サレハ之ヲ進級セシムルコトヲ得ス
五 予備大尉又ハ予備機関大尉ハ甲種船長又ハ機関長ノ海技免状ヲ有シテ船舶職員トシテ又ハ召集セラレテ実役停年六年以上服務シ現ニ其ノ海技免状ヲ有スルニ非サレハ之ヲ進級セシムルコトヲ得ス
六 予備少佐又ハ予備機関少佐ハ特選ニ依ルニ非サレハ之ヲ進級セシムルコトヲ得ス
七 予備兵曹長又ハ予備機関兵曹長ハ第八条ノ規定ニ拘ラス特選ニ依リ予備中尉又ハ予備機関中尉ニ之ヲ進級セシムルコトヲ得
第十条 実役停年ハ召集中ノ日数及総噸数千噸以上ノ船舶ノ乗員トシテ勤務中ノ日数ヲ以テ之ヲ算ス
第十一条 海軍予備員ヲ用井ル船舶所有者其ノ他ノ者ハ其ノ用井ル海軍予備員ニシテ実役停年最下期間ヲ経過シ任用又ハ進級ニ適スト認ムル者アルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨海軍大臣ニ届出ツルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ届出ヲ為シタル者ハ其ノ海軍予備員ニ付任用又ハ進級ニ適セスト認ムル事由アルトキハ速ニ其ノ旨海軍大臣ニ報告スヘシ
第十二条 充員召集中ノ海軍予備員ノ任用又ハ進級ニ関シテハ海軍高等武官任用令、海軍高等武官進級条例又ハ海軍准士官下士任用進級条例ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ本令ニ依ル実役停年ノ半ヲ其ノ各令ニ依ル実役停年ト看做ス
第十三条 海軍大臣ハ任用シ又ハ進級セシムヘキ海軍予備員ニ付列序ヲ定メ候補名簿ヲ作ルヘシ
海軍大臣ハ特務士官以上ノ任用又ハ進級ノ叙任ヲ要スルトキハ候補名簿ニ依リ其ノ列序ニ従ヒ叙任ノ事ヲ奏上スヘシ
准士官及下士ノ任用又ハ進級ハ候補名簿ニ依リ其ノ列序ニ従ヒ海軍大臣之ヲ行フ
第十四条 任用又ハ進級ノ候補名簿ハ其ノ調製ノ時ヨリ次回ノ候補名簿調製ノ時迄効力ヲ有ス
第十五条 戦時又ハ事変ノ際人員欠乏シ補充上ノ必要アルトキハ前数条ノ規定ニ拘ラス召集中ノ海軍予備員ヲ特ニ任用シ又ハ進級セシムルコトヲ得
第十六条 戦時又ハ事変ノ際海軍予備員ニシテ軍事ニ関シ抜群ノ功績アル者ハ第九条ノ実役停年又ハ海技免状ニ関スル規定ニ拘ラス特ニ之ヲ任用シ又ハ進級セシムルコトヲ得
第十七条 海軍予備員ノ服役定限年齢ハ之ヲ五十三歳トス但シ戦時又ハ事変ノ際必要アルトキハ海軍大臣ハ之ヲ延長スルコトヲ得
海軍予備員ハ服役定限年齢ニ満ツル迄之ヲ服役セシメ服役定限年齢ニ満チタルトキハ准士官以上ニ在リテハ退役トシ下士ニ在リテハ官ヲ免セラレタルモノトス
第十八条 海軍予備員ニシテ傷痍疾病其ノ他ノ事由ニ因リ服役ニ堪ヘスト認ムル者ハ准士官以上ニ在リテハ之ヲ退役セシメ下士ニ在リテハ其ノ官ヲ免スルコトヲ得
第十九条 海軍予備員ハ戦時事変、演習其ノ他ノ理由ニ依リ必要アルトキハ勤務又ハ教育ノ為之ヲ召集ス
前項ノ規定ニ依ル召集ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ掌リ其ノ召集ノ令達ハ海軍大臣直ニ之ヲ行フ
第二十条 海軍大臣ハ海軍予備員ニ任用スヘキ逓信省所管商船学校学生ニ関シ逓信省所管商船学校長ニ必要ナル報告ヲ求ムルコトヲ得
第二十一条 本令ニ於テ船舶職員ト称スルハ船長、一等運転士、二等運転士、機関長及一等機関士ヲ謂ヒ船舶ノ乗員ト称スルハ船長、運転士、機関長及機関士ヲ謂フ
附 則
第二十二条 本令ハ大正八年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス
第二十三条 本令施行ノ際現ニ海軍予備員タル者ハ本令施行ノ日ヨリ六月内ニ限リ左ノ区分ニ従ヒ特ニ之ヲ任用シ又ハ進級セシムルコトヲ得
一 甲種船長ノ海技免状ヲ有シテ船舶職員トシテ七年以上服務シ現ニ其ノ海技免状ヲ有スル者} 海軍予備少佐以下
二 甲種一等運転士以上ノ海技免状ヲ有シテ船舶ノ乗員トシテ五年以上服務シ現ニ其ノ海技免状ヲ有スル者} 海軍予備大尉以下
三 甲種二等運転士以上ノ海技免状ヲ有シテ船舶ノ乗員トシテ三年以上服務シ現ニ其ノ海技免状ヲ有スル者} 海軍予備中尉以下
四 現ニ甲種二等運転士以上ノ海技免状ヲ有シ前号ニ規定スル乗船履歴ヲ有セサル者} 海軍予備少尉以下
五 海軍大臣ノ適当ト認ムル甲種商船学校航海科ヲ卒業シタル者} 海軍予備一等兵曹
六 機関長ノ海技免状ヲ有シテ船舶職員トシテ八年以上服務シ現ニ其ノ海技免状ヲ有スル者} 海軍予備機関少佐以下
七 機関長ノ海技免状ヲ有シテ船舶ノ乗員トシテ六年以上服務シ現ニ其ノ海技免状ヲ有スル者} 海軍予備機関大尉以下
八 一等機関士以上ノ海技免状ヲ有シテ船舶ノ乗員トシテ三年以上服務シ現ニ其ノ海技免状ヲ有スル者} 海軍予備機関中尉以下
九 現ニ一等機関士以上ノ海技免状ヲ有シ前号ニ規定スル乗船履歴ヲ有セサル者} 海軍予備機関少尉以下
十 海軍大臣ノ適当ト認ムル甲種商船学校機関科ヲ卒業シタル者} 海軍予備一等機関兵曹
前項ノ船舶ハ総噸数千噸以上ノモノヲ謂フ
第二十四条 本令施行ノ際現ニ海軍予備少尉候補生又ハ海軍予備機関少尉候補生タル者ニシテ前条ノ規定ニ依リ海軍予備員ニ任用セラレサル者ハ大正九年六月三十日迄従前ノ規定ニ依リ兵籍及身分ヲ保有ス
第二十五条 本令施行ノ際現ニ実習中ノ逓信省所管商船学校学生ハ卒業ノ後第六条ノ規定ニ拘ラス特ニ海軍予備員ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十六条 本令施行ノ際現ニ実習中ノ甲種商船学校生徒ハ卒業ノ後第五条及第六条ノ規定ニ拘ラス海軍予備一等兵曹又ハ海軍予備一等機関兵曹ニ之ヲ任用スルコトヲ得