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本データベースについて
(海軍予備員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第380号
公布年月日: 昭和2年12月29日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和2年12月29日 勅令第380号
改正対象法令
改正:
海軍予備員令
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第三百八十號
海軍豫備員令中左ノ通改正ス
第十九條中「海軍士官特務士官准士官服役令及海軍下士官兵服役令」ヲ「海軍武官服役令」ニ改ム
朕海軍予備員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第三百八十号
海軍予備員令中左ノ通改正ス
第十九条中「海軍士官特務士官准士官服役令及海軍下士官兵服役令」ヲ「海軍武官服役令」ニ改ム
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