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(海軍予備員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍予備員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第百四號
海軍豫備員令中左ノ通改正ス
第四條中「神戶高等商船學校卒業者又ハ遞信省所管商船學校卒業者」ヲ「文部省直轄商船專門學校卒業者」ニ改ム
第十條中「神戶高等商船學校、遞信省所管商船學校」ヲ「文部省直轄商船專門學校」ニ改ム
第二十條中「神戶高等商船學校生徒又ハ遞信省所管商船學校學生」ヲ「文部省直轄商船專門學校生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第十條ノ規定ノ適用ニ付テハ遞信省所管商船學校ノ附屬練習船ノ職員トシテノ勤務日數ハ之ヲ文部省直轄商船專門學校ノ附屬練習船ノ職員トシテノ勤務日數ト看做ス
朕海軍予備員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第百四号
海軍予備員令中左ノ通改正ス
第四条中「神戸高等商船学校卒業者又ハ逓信省所管商船学校卒業者」ヲ「文部省直轄商船専門学校卒業者」ニ改ム
第十条中「神戸高等商船学校、逓信省所管商船学校」ヲ「文部省直轄商船専門学校」ニ改ム
第二十条中「神戸高等商船学校生徒又ハ逓信省所管商船学校学生」ヲ「文部省直轄商船専門学校生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第十条ノ規定ノ適用ニ付テハ逓信省所管商船学校ノ附属練習船ノ職員トシテノ勤務日数ハ之ヲ文部省直轄商船専門学校ノ附属練習船ノ職員トシテノ勤務日数ト看做ス
本文
詳細・沿革