(海軍予備員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 大正9年4月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍豫備員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月二十一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百十六號
海軍豫備員令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第三條中「上長官、」ヲ削ル
第九條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 豫備一等兵曹又ハ豫備一等機關兵曹ハ甲種二等運轉士以上又ハ一等機關士以上ノ海技免狀ヲ有スルニ非サレハ之ヲ進級セシムルコトヲ得ス
同條第二號中「豫備兵曹長」ヲ「豫備特務少尉」ニ、「豫備機關兵曹長」ヲ「豫備機關特務少尉」ニ、「豫備上等兵曹」ヲ「豫備兵曹長」ニ、「豫備上等機關兵曹」ヲ「豫備機關兵曹長」ニ改ム
同條第七號ヲ左ノ如ク改ム
七 豫備中尉又ハ豫備機關中尉ハ特選ニ依リ豫備特務少尉又ハ豫備機關特務少尉ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第十二條中「海軍高等武官任用令、海軍高等武官進級條例又ハ海軍准士官下士任用進級條例」ヲ「海軍武官任用令又ハ海軍武官進級令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍予備員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月二十一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百十六号
海軍予備員令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第三条中「上長官、」ヲ削ル
第九条第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 予備一等兵曹又ハ予備一等機関兵曹ハ甲種二等運転士以上又ハ一等機関士以上ノ海技免状ヲ有スルニ非サレハ之ヲ進級セシムルコトヲ得ス
同条第二号中「予備兵曹長」ヲ「予備特務少尉」ニ、「予備機関兵曹長」ヲ「予備機関特務少尉」ニ、「予備上等兵曹」ヲ「予備兵曹長」ニ、「予備上等機関兵曹」ヲ「予備機関兵曹長」ニ改ム
同条第七号ヲ左ノ如ク改ム
七 予備中尉又ハ予備機関中尉ハ特選ニ依リ予備特務少尉又ハ予備機関特務少尉ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第十二条中「海軍高等武官任用令、海軍高等武官進級条例又ハ海軍准士官下士任用進級条例」ヲ「海軍武官任用令又ハ海軍武官進級令」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス