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(海軍予備員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十九號
公布年月日: 昭和4年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍予備員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第三百八十九號
海軍豫備員令中左ノ通改正ス
第五條ノ二第一項中「海軍豫備二等兵曹及海軍豫備三等兵曹」ヲ「海軍豫備二等航空兵曹及海軍豫備三等航空兵曹」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍予備員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第三百八十九号
海軍予備員令中左ノ通改正ス
第五条ノ二第一項中「海軍予備二等兵曹及海軍予備三等兵曹」ヲ「海軍予備二等航空兵曹及海軍予備三等航空兵曹」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年一月十日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革