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(陸軍部内ノ技師ノ定員及官等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 大正12年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍部内技師ノ平時定員及官等及定員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第百六十五號陸軍部內ノ技師ノ定員及官等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十六號
大正八年勅令第百六十五號中左ノ通改正ス
第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項定員ノ內陸軍造兵廠所屬ノ技師ハ二人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第百六十五号陸軍部内ノ技師ノ定員及官等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十六号
大正八年勅令第百六十五号中左ノ通改正ス
第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項定員ノ内陸軍造兵廠所属ノ技師ハ二人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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