(陸軍所属技師ノ官等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治41年4月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍所屬技師ノ官等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百十號
陸軍所屬ノ技師ハ一人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十一年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍所属技師ノ官等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百十号
陸軍所属ノ技師ハ一人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十一年五月一日ヨリ之ヲ施行ス