(陸軍部内ノ技師ノ平時定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 大正14年4月28日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第百六十五號陸軍部內ノ技師ノ平時定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百六十二號
大正八年勅令第百六十五號中左ノ通改正ス
第一項中「百十名」ヲ「百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第百六十五号陸軍部内ノ技師ノ平時定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百六十二号
大正八年勅令第百六十五号中左ノ通改正ス
第一項中「百十名」ヲ「百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス